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2018年12月 5日 (水)

2018年度介護保険料審査請求

11月27日、審査請求をした処分庁のいくつかから弁明書が手渡され、その内の野洲市分の反論書です。
  余りにも、挑戦的というか、逆に稚拙というか、はたまた審査請求制度をまともに理解していないのか、他の市町に見られない弁明書なので、反論書(案)を投稿します。
 
                                平成30年12月  日
滋賀県介護保険審査会
 会 長  越 智  眞 一  様
           審査請求人 住 所 滋賀県野洲市
                   氏 名 ○○  ○○
       審査請求代理人 住 所 滋賀県大津市
                   氏 名 〇〇 〇〇
 わたしが平成30年 9月14日付けで提起した審査請求に関する野洲市長の平成30年11月 5日付け弁明書に対して、下記のとり反論します。
                  記
 最初に、弁明書の2.において「本件審査請求書に記載されている理由について申し上げますと、いづれの理由も行政府であり執行機関である当庁が審査請求を被り得る内容ではないと考えるほか、本来的に審査請求(代理人)人が本件審査請求をおこされる理由にもなり得ない内容であると思料するものです。」と論じているが、これは介護保険法第百八十三条(審査請求)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
 行政不服審査法 (目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
 (審査請求をすべき行政庁)
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。に対する無知をさらけ出すもので、野洲市の資質が問われる問題と言わざるを得ない。
 しかも、審査請求に対する弁明は、「補足として、審査請求理由について申し上げます」との上から目線は他の市町に例を見ない態度と言わざるを得ない。
弁明書2 審査請求書記載事実の認否において
 審査請求理由の①について、市介護保険条例に掲げる保険料率についての基準は、国が介護保険法施行令第38条で定める保険料率に関する基準より・・・・「逓減」率において高い設定となっている。・・・・適正な基準を立案した・・・と言っている。
 保険料負担率について介護保険法で定められている負担率との比較を問題にしているのではなく、市条例に基づいて定められた保険料負担率について問題にしている。
 具体的には、第12段階で、合計所得金額が1,000万円の被保険者の合計所得金額に対する保険料の率は1.44%。第5段階の被保険者で合計所得金額+課税年金収入額が80万円の被保険者の合計所得金額+課税年金収入額に対する保険料は8.97%。その差は6.23倍となる。
 これが著しい逓減制でないとすれば、高島市が許容する範囲の差はどの程度までまでなのか明確にされたい。
 また、段階的に設定されている保険料制により、合計所得金額なり合計所得金額+課税年金収入額が1円違うだけで保険料で「万円単位」の差が生じる制度で、公平性に疑念が残るものある。 
 審査請求理由の②について、介護保険法施行規則第141条を示して、国の規則の規定の趣旨に沿って適正な基準を立案したと言いうが、被保険者に対する保険料は介護保険事業計画における総給付費、地域支援事業費等の23%としており、収納率で除すことによって、被保険者との約束の23%を超えることになります。
 審査請求理由の③について、法令の既定の趣旨を逸脱しない適正な基準と言っているが、住民税や国保税は本人の所得に注目し、同一世帯員の住民税課税か非課税かには注目していないし、介護保険料は世帯に課せらるものではなく、被保険者個人に課せられたもので、同一世帯員の住民税課税か非課税かにより、合計所得金額+課税年金収入額が同額でも保険料に差が生じることになる。
 以上の方式による介護保険料の決め方は、社会保障制度・分野における所得再分配の考え方に反するものです。 
 所得再分配は、公的年金や医療、介護などの社会保障給付による富の再配分とともに、応能負担の原則に応じ、所得の高い者にはより高い負担率で税金や社会 保険料を課すこととされているからです。
 以上、野洲市長の弁明は、要約すれば法と条例に基づき賦課したものというが、矛盾と公平性を欠くもので、地方自治法第1条の2の精神に著しく反するものです。
 よって、「平成30年6月1日付、平成30年度介護保険料額の決定処分を取り消す」との裁決を改めて求めます。

2018年12月 3日 (月)

生活保護利用者の生活実態の一旦

11月28日、29日全生連国会要請の資料として、大津の保護利用者の実態を報告したもの
生活保護利用者のくらし
☆食事は1日3食摂っている。
 夕食は抜いてもよいと思っているが、服薬のために3食を摂っている。
☆毎日風呂に入っている人。
 市の老人福祉センターの風呂が100円で利用でき、近所の利用者と一緒に行って、楽しい時間を過ごせる。
 アパートにシャワーはあるが歩いて数分の所に、同和事業の名残か?無料で利用できる風呂を移用している。
☆隣同士の生活保護利用者、共同生活で節約している。
 洗濯機が壊れて、隣人の洗濯機を利用させてもらっている。また、テレビも一緒見るなど、共同できるものは利用しあっている。
☆新聞、テレビだけが文化的生活。
 俳号を持っているが費用(1回:会費と弁当で最低2000円ほど)が捻出句会には行けない
☆ケースワーカーの顔色を覗いながら(福祉事務所のパワハラ)
 ①私、軽度の神経症。母親は認知症、3年ほど前、母親が骨折で入院時、CWからまるで「人間のクズ」の様に言われた。CWの訪問を拒否している。
  ②めがねの度が合わなくなり、更新費用を「断らされた」が生健会と相談して、保護申請書で申請し直すと「ウソをついたのか」とさんざん嫌みを言われた。

2017年度介護保険料審査請求口頭陳述。

 2017年度の介護保険料に対する

     審査請求にかかる口頭意見陳述結果のまとめ。

 

 11月5日(大津市、草津市)と27日(近江八幡市)、滋賀県介護保険審査会に於いて2017年度の介護保険料に対する審査請求にかかる口頭意見陳述が行われました。

 2016年4月以降、行政不服審査請求法の改正により審査請求者が処分庁に対して、処分について質問することができるようになり、今回は審査請求者の質問、処分庁の回答、意見陳述、審査会委員による審査となりました。

 2017年度の介護保険料に対し県下11市町135人が審査請求を行い、内大津市、草津市と近江八幡市の審査請求人、代理人が口頭陳述を行いました。

 滋賀県生活と健康を守る会連合会は、口頭意見陳述に対して事前に質問と意見陳述の内容について学習会と質問項目の分担を決めて臨みました。

 11月5日、大津市、草津市の口頭意見陳述での質問項目とその理由、および処分庁の回答は以下の通りです。

 質問①介護保険料は、被保険者の所得(収入)に対する率(負担率)で低所得者に高く、高所得者には低いという著しい逓減制で不公平である。と考えるが処分庁の見解を聞く

 (理 由) 社会保障制度・分野における所得再分配の考え方に反する。 所得再分配は、公的年金や医療、介護などの社会保障給付による富の再配分とともに、応能負担の原則に応じ、所得の高い者にはより高い負担率で税金や社会 保険料を課すこととされています。

 質問②賦課総額算出に際して必要保険料額を収納率で割り戻して賦課総額とし、滞納見込額を被保険者に負担させる方式で、保険者として100%収納の責任を果そうとしていない。と考えるが処分庁の見解を聞く。

 (理 由)介護保険法施行令第38条にこのことが規定されている。この点を強調することで、普通徴収被保険者(とりわけ、払いたくても払えない)への徴収強化につながる、との意見もあるが、収納率で割り戻すことによって、滞納見込み分を負担させる社会的合理性、社会的合意はないと考えているし、民主的手法とはいえない。

 質問③世帯員(家族)の課税状況(収入状況)によって保険料が左右される。ことについて処分庁の見解を聞く。

 (理 由) 税や国保料(税)その他の徴収金にはない料金算定方式で、個人主義に反するものです。

 大津市の場合、第1段階:市民税非課税世帯、かつ本人の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の保険料は34,290円。 第5段階:本人市民税非課税、世帯市民税課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の保険料は76,200円。その差は約43,000円となる。

 質問④所得階層別保険料制度により所得(収入)が1円違うだけで保険料では万円単位の違いが出る。不公平感甚だしい、処分庁の見解を聞く。 

 (理 由) 大津市の場合、第4段階:本人市民税非課税、世帯市民税課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の保険料は60,960円。 第5段階:本人市民税非課税、世帯市民税課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の保険料は

76,200円。 よって、本人市民税非課税、世帯市民税課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が1円多いだけで保険料は15,240円増となります。 質問①で述べた所得再配分論と相容れないものです。

 回 答:大津市、草津市とも、介護保険法、同施行令、施行規則、各市の介護保険条例等々の規定により、まだ所得段階については国9段階に対して草津市は12段階、大津市は13段階としており負担の差は軽くしている、と論点のずれた回答しかできませんでした。

 また、大津市には

 質問⑤介護保険法施行令第38条第2項「前項の基準額は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。」に反して、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除さず、乗じて得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定している。なぜか?

 (理 由) 明確に介護保険施行令に反するものである。 について大津市は乗じたのは間違いで、同時に被保険者数も間違った数字だったと回答したが、原因は分からないままのとのこと。

 質問⑥大津市の第6期における介護保険料額18,990,051千円は、費用総額80,716,277千円の23.53% となります。 これは、1号被保険者の負担率22%を超えるものです。他の市町の資料から推測すると、国庫調整交付金5%に対する不足額を1号被保険者の保険料に加算しているものと思われる。 そのように算定する根拠を明らかにしてください。

 回 答:大津市は明確な回答が出来ませんでした。草津市は、法的根拠はあるが事前に通告をもらってなかったので今は資料を持ち合せていない。

 

 口頭意見陳述について、当初は30分の時間設定がされていましたが、大津市の場合、審査会委員からも処分庁に対して質問と資料提供を求める場面、審査請求に対しての質問もあり1時間以上かかりました。

 

 11月5日の大津市と草津市の経験を経て27日の近江八幡市の口頭意見陳述に望んだので質問事項は重複するが結果は次の通りです。

 担当:岡崎

 質問①介護保険料は、被保険者の所得(収入)に対する率(負担率)は低所得者に高く、高所得者には低いという著しい逓減制で不公平である。と考えるが処分庁の見解をお聞きします。 <具体的事例> 第5段階で所得90万円の被保険者の負担率は6.53%ですが、第9段階で所得399万円の被保険者の負担率は2.49%。極端な例を出せば第10段階で所得が1000万円の被保険者なら1.18%です。この客観的事実は認められますねー。

 

 (理 由) 社会保障制度・分野における所得再分配の考え方に反するやり方です。

  所得再分配は、公的年金や医療、介護などの社会保障給付による富の再配分とともに、応能負担の原則に応じ、所得の高い者にはより高い負担率で税金や社会保険料を課すこととされています。  平成29年度介護保険事業会計決算書の概況で「平等な負担で公平なサービスを受けることができ・・」と書かれているが、平等な負担とは言えない。

回 答:負担率の客観的事実は認める。しかし、それをもって「著しい逓減性で不公平」とは思わない。(ちょっと苦しい答弁) 介護保険料は、介護保険法第129条、施行令第38条、第39条、市介護保険条例32条により賦課している。 第2段階では、国の基準0.75に対して0.625とし、国は9段階に設定しているが,近江八幡市は第10段階をもうけて、基準額の2.0倍(国は9段階で、1.7倍)としている。 それぞれ、法令、条例の仕組みとなっており、行政として仕組み通り適正に執行している。

 質問②賦課総額算出に際して必要保険料額を収納率で割り戻して賦課総額とし、滞納見込額を被保険者に負担させる方式で、保険者として100%収納の責任を果そうとしていません。 この計算により、1号被保険者の保険料率は22%でなく、23.18%となり、約束と違う。と考えるが処分庁の見解をお聞きします。

 (理 由) 介護保険法施行令第38条にこのことが規定されているが、滞納見込み分を被保険者に分担して負担させる社会的合理性、社会的合意はないと考えているし、民主的手法とはいえない。

回 答:介護保険法施行令38条により適正に行っている。平成29年度の収納率は99.5%だった。 滞納分については、督促、催告、収納課での徴収など努力をしている。 1号被保険者の保険料率は、法律のどこにも書かれていない(長寿福祉課員)【と、ちょっと挑戦的。なら保険料必要額の算定根拠を明にするべきです。】

 確かに、【介護保険法第八章 費用等 第一節 費用の分担の項で1号被保険者の負担率は明記されていない。法第129条1項では保険料を徴収しなければならない。2項では政令(施行令38条で)で定める基準によるとなっている。

  制度発足時、被保険者の負担率は第1期、1号被保険者17%・2号被保険者33%とし、以後高齢化の進行により、期を追うごとに1号被保険者の負担率は1ポイントづつ増え、2号被保険者の負担率は1ポイントづつ減る、と説明されている。そして第6期では1号被保険者22%、2号被保険者28%と設定】

 

担当:椎葉

 質問③世帯員(家族)の課税状況(収入状況)によって保険料が左右される。ことについて処分庁の見解をお聞きします。

 (理 由) 税や国保料(税)その他の徴収金にはない料金算定方式で、個人主義に反するものです。

   近江八幡市の場合、第1段階:世帯員全員が市民税非課税で、本人は前年の合      計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 保険料は26,460円。

  第4段階:世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人市民税非課税で、前      年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 保険料は49,980円。      その差は約23,520円となります。

 

 質問④所得階層別保険料制度により所得(収入)が1円違うだけで保険料では万円単位の違いが出る。不公平感甚だしいことについて、処分庁の見解をお聞きします。

 (理 由) 近江八幡市の場合、第4段階:世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人     市民税非課税で、前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人の保     険料は49,980円。 第5段階は「世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人     は住民税非課税で、上記以外の人。」となっている。

つまり、世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万1円の人の保険料58,800円     その差は8,820円 ①で述べた所得再配分論と相容れません。

回 答:介護保険法施行令第38条、第39条、市介護保険条例等法令で規定されている、仕組み上やむを得ない。

 

担当:八木

 質問⑤保険料基準額算定に際して、国庫調整交付金相当額と見込額の差額を第1号被保険者負担割合に合算して保険料収納必要額とする、法的根拠を明らかにしてください。

 (理 由)「国庫調整交付金相当額と見込額の差額」を合算することで、第1号被保険者の負担割合が22.98%となります。ここでも、約束が違います。

 

 質問⑥国庫調整交付金相当額と見込額の差額を第1号被保険者負担割合に合算したものを収納率で除して保険料基準額を算定しているが、これは誤りではないか?

 (理 由)国庫調整交付金相当額と見込額の差額は、理論的には100%交付されるもので収納率で割り戻す性格のものではない、しかも第1号被保険者の保険料収納率を用いることの合理性は全くないものと考える。

回 答:介護保険法施行令第38条第3項で決められている。差額を1号被保険者保険料に含めば、収納率で割り戻すのは当然。

 【しかしながら介護保険法施行令第38条第3項は、「・・・保険料収納必要額・・・は、計画期間における・・・第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。

 第一号 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額

 第二号 ・・・(国、県、市)の負担金、・・・調整交付金、・・・交付金(2被保険者保険料)、・・・介護給付費交付金(2号被保険者保険料)、・・・地域支援事業支援交付金、・・・補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入・・・の額の合算額。 となっており、国庫調整交付金相当額と見込額の差額を第1号被保険者負担割合に合算して保険料収納必要額とする、とはなっていない。 法令を曲解し、収納率で割り戻すのは当然などと二重三重に誤りを犯している。】

 【 】内は、後日介護保険法を読み直して書き加えた。

 

最終陳述

1. 1号被保険者の保険料率について、法律にかかれていないという点について、そうであっても、国の約束は22%、収納率で割り戻すことで23.18%となり、国庫調整交付金相当額と見込額の差額を第1号被保険者負担割合に合算で22.9%となる。

2). 「国庫調整交付金相当額と見込額の差額を第1号被保険者負担割合に合算」について、介護保険法施行令38条に、回答にあったようなことは書かれていないはず。

3). 回答は介護保険法、同施行令、市介護保険条例に即しているというが、質問には正面から答えていない。

4). 地方自治法第1条の2、住民の福祉の向上の為に尽くすこと。

5). 以上の理由により、本件処分を取り消すとの裁決を求めます。

 

 なお、本件については「発言内容については、発言者が誰であるかに関係なく、みだりに公にしないこと」と審査会での申し合わせがあり、直ぐに関係当局への問い合わせなどは差し控えてください。

 

2017年8月 8日 (火)

権力に負けず自分らしく生きるー映画『ヒトラーへの285枚の葉書』ー

Hitler2
権力に負けず自分らしく生きるー映画『ヒトラーへの285枚の葉書』ー

ナチス全盛の時代のドイツで
正直に物申す夫婦がいた。ハンベル夫妻だ。
夫は町の軍需工場の責任者。
妻は情宣活動を行っている労働者階級の夫妻だった。
戦争で息子を失った夫妻はドイツの市内の様々な場所に
ナチスを非難する内容を書いたカードを置いていった。
この事件は「ハンベル事件」と言われている。
彼らをモデルにした小説『ベルリンに一人死す』は
ドイツの作家ハンス・ファラダによって書かれた。
「望ましくない作家」とナチスに分類された彼は
戦後になった1946年、旧ゲシュタポからこの事件の資料を渡された。
600ページに及ぶ作品を4週間で書き上げ、その3ヶ月後に死亡したという。
全身全霊で書かれた大作だ。
この作品を映画化したのが『ヒトラーへの285枚の葉書』だ。
あらすじ
1940年6月、質素に暮らす労働者階級のクヴァンゲル夫妻は
息子の戦死通知を受けとる。
心の拠り所を失い、悲しみにくれていた二人だったが
ある日、夫のオットーはペンを取り、カードに思いをぶつけ始める。
『総統は私の息子を殺した。あなたの息子も殺されるだろう。』
そしてそれを街中に置いた。
妻のアンナもそれに協力し、何枚もカードを書いて置くことを繰り返す。
ゲシュタポの捜査官は民衆から届けられたカードを収集。
次第に犯人を特定し、夫婦に迫りつつあった。
(以上はCafe Mirage  Movie,Entermennto,Gifu のページからコピーさせて頂いた。)
 
 オットーは、逮捕・取り調べを行ったゲシュタポ、妻の逮捕をつげたゲシュタポに(妻に)「ペンとカード」と言い残して斬首台へ。
 そのゲシュタポは、285通のカードを執務室の窓からばらまいて自ら頭を打ち抜いた。

2017年7月22日 (土)

大津市営ガスの民営化問題で軽く見られた大津市議会

 
 ガス事業の民営化問題は市政にとって大変重大、重要な課題である。
よって民営化に賛成、反対を問わず市政にとって大変重大、重要な問題で議会の議決を得ることなく民営化の具体的議論を進めていることは議会制度の蹂躙、議会制民主主義を踏みにじるもの以外何物でもない。
 議会が座視し続けていいもんだろうか。
 地方自治体は、首長と議会がそれぞれ市民から選挙で選ばれる2元代表制の下で、市長の行政執行とそれに対する議会のチュックがバンランスを保ちながら「住民の福祉の増進を図る」ことこそ重要です。
 発想が逆転
 しかるに、市営ガスの民営化問題ではコンサル会社が民営化案を作成し、大津市ガスあり方検討委員会なるもので検討、第3回までは公開、第4回からは非公開、重大な段階のあり方検討委員会が市民に開かれない密室協議となる。
 問題は先に述べたように、大津市政にとって大変重大、重要な問題を市民から選ばれた議会ではなく市長(管理者)の「お友達」5人、市民から選挙で選ばれたわけでもない(大津市地域女性団体連合会、大阪大学大学院教授・委員長、兵庫県立大学経済学部教授・副委員長、公認会計士事務所、弁護士法人関西法律特許事務所)検討委員会での検討が議会より先行する、などということが良いのだろうか、市長と議会のチュックがバンランスが成り立っていないのではないか?
 議会が民営化に賛成の議決をし、その具体化のための検討委員会ならまだ分かる。
 1980年代の市ガス身売りを阻止した大きな力は市民運動だったが、議会では「大津市重要な公の施設に関する条例(昭和56年12月26日)」を成立させ、市ガス身売りには特別決議、2/3以上の賛成でないと身売りを議決できないようになった。(この条例に制定には日本共産党大津市会議員団が重要な役割を果した。)
 大津市議会は通年議会制を取り入れ、また議会改革では全国的に評価の高い議会と言われているが、この問題での議会無視を放置するなら議会の「自殺行為」といっても言い過ぎではないと思う。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 大津市重要な公の施設に関する条例(昭和56年12月26日)
│ (趣旨)                                                                                                                │
│ 第1条 議会の議決又は同意を要する重要な公の施設の利用又は廃止については、こ │
│ の条例の定めるところによる。                                                │
│ (重要な公の施設)                                                            │
│ 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第      │
│ 11号に規定する重要な公の施設は、別表に掲げるものとする。                    │
│ 2 法第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、別表第10号から第16      │
│ 号までに掲げるものとする。                                                  │
│ (利用又は廃止)                                                              │
│ 第3条 前条第1項に規定する重要な公の施設を5年以上独占的に利用させようとす   │
│ るときは、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない   │
│ 2 前条第2項に規定する特に重要な公の施設を廃止し、又は10年以上独占的に利用  │
│ させようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において、出席議   │
│ 員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。                              │
│ 別表(第2条関係)                                                             │
│ (1)社会福祉施設、(2)市民会館、(3)漁港、(4)勤労福祉施設、(5)都市公園、(6)市民│
│ プール、(7)市民文化会館、(8)自転車駐車場、(9)社会教育施設、(10)医療施設、   │
│ (11)総合保健センター、(12)火葬場、(13)下水道事業施設、(14)水道事業施設、    │
│ (15)ガス事業施設、(16)義務教育施設                                          │
└──────────────────────────────────────┘
誤字脱字御免

2017年7月10日 (月)

大津市ガス問題

                                                  │                                          
平成27年度 大津市ガス決算         │ 資料3 28ページ                      
製品購入量    156,712,431㎥      │10年で                                 
製品購入額   10,358,815,317 円   │   ガス売上  128,118百万円             
㎥当たり               66.10円           │  売上原価   89,321百万円               
                                                  │                                          
製品販売量    161,522,680㎥ A │ で、売上原価/ガス売上*100=69%   
製品販売額   14,161,597,384円    │                                          
㎥当たり        87.67円          │  もし、この数字を73%に置き換えると、公
                                                  │  営継続、官民連携出資会社それぞれに費用と
㎥当たりの原価     83.16円       │  して4,333百万円プラスになり、公営の赤字
㎥当たり利益       4.51円 B    │  幅がさらに増加し、官民連携出資会社でも赤
経常利益 A*B  728,467,286円    │ 字になるのではないか。                  
                                                  │                                          
製品購入額/製品販売額*100
                                 =73%      │                                          
                                   │                                          
 託送料:託送料額の算出根拠が分からないのでこの数字を一応信じて、公営では託送料なんてなじまない、紛らわしい。導管維持費なら意味が分かる。
 大津市ガスあり方検討委員会の4回目以後は非公開らしい、これらの委員選考にだれが主導的役割を果したか知らないが、選挙で選ばれたものでない極少数の人間で市政の重要事項を決めようとするのに違和感を感じるのはわたくしだけではないと思う。

2017年6月25日 (日)

第6期介護保険料県下市町保険料と負担率一覧表。

20170625_2
第6期介護保険料県下市町保険料と負担率一覧表。
 高すぎる介護保険料についての審査請求の資料として県下19市町の保険料所得に対する負担率の一覧表が完成しました。
 はやり大津市の保険料が一番高い、ついで高齢化率の高い豊郷町、甲良町となっている。答礼化率が一番高いのは多賀町だが豊郷町、甲良町に比して保険料は若干低い。
原因はも少し分析しないと。
 ①極端な逓減性ということが一目瞭然。
  例えば大津市で、第6段階で市民税課税、合計所得金額が90万円の被保険者の所得に対する保険料は9.27%。
 第13段階、合計所得金額が1000万円の被保険者の所得に対する保険料は1.54%。
 同じ段階での所得に差が負担率の差になっている。
 ②保険料の設定が段階別となっているた不公平感いっぱい。
  第6段階、合計所得金額が99万円の被保険者の保険料は83,394円、合計所得金額が1万円多い100万円の被保険者の保険料は88,560円。
 ③・・・
 表は、FBで。
 
 

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2017年6月24日 (土)

大津市営ガス事業の民営化について

20170624
誤解を招く説明
 5月29日の第2回在り方検討委員会資料
 1、本誌ガス事業の内容について
 ・ガス事業法に基づく、ガス小売事業と一般ガス導管事業の業務区分を説明しているが  これは間違ってはいないが、正確でもない。官民連携出資会社化をめざした説明である 事は明瞭。(市議会議員時代にはガス小売事業と一般ガス導管事業、区別した説明を聞 いた記憶は一切ない(まるで首相補佐官や高級官僚みたいだが))
  大津市のガス事業はあくまでもガス事業法上の一般ガス事業者(検討委員開ふうに言 えばガス小売りと導管事業を一体的に行う)である。

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2017年6月20日 (火)

大津市営ガス事業の民営化について

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2017年6月18日 (日)

介護保険料不服審査集団申し立てについて

     介護保険料不服審査集団申し立てについて
                       呼びかけ団体
                       滋賀県生活と健康を守る会連合会
                        (077-585-0278 林 俊郎方)
                                                担当者:八木修(077-534-5023)
国民健康保険法(この法律の目的)
第一条  この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
〇国保証があれば全国どこででも診察が受けられる。
〇大津:葛川診療所、竜王町国保病院、湖北総合病院:伊香郡国民健康保険団体連合会直 営伊香病院・・・公的機関 非営利
介護保険法(目的)
第一条  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
〇介護保険証を持っていても、どこででも介護は受けられない、介護認定、ケアプラン作成、施設と契約。
〇基本、介護関係施設は民間設置 営利
介護保険財政 (費用の10%は利用料で賄うので90%分)
 税 金50%  国:25%、県12.5% 市町12.5%
  保険料50%    1号付被保険者(65歳以上):22%
         2号被保険者(40歳から64歳):28%(国保料、社会保険料?         に含まれている)
1号付被保険者(65歳以上):22%
サービス基盤の整備の状況やサービス利用の見込みに応じて保険者ごとに設定。
(第6期(平成27年~29年)の保険料の基準額の全国平均は、月額5,514円)
 よって、大津市は所得段階を13段階に分けて表のとおりの保険料を設定している。
 国はと言えば9段階で、「市町民税課税かつ合計所得金額290万円以上」 112,000円
高すぎる・不公平な介護保険料
 高すぎ:わたくしの場合、介護保険料は所得の5%、国保料が所得の10%チョット。     公租公課と保険料で年金1.5~2か月分 生活レベルは上げられない
     前期2014(平26)年度と比較86,520円→114,390円 27,870円32.21%           アップ
  不公平:国の9段階でいえば所得290万の人も、1000万円の人も112,485     円。
         大津市の場合:第6段階、本人市民税課税で合計所得金額が90万円の被保険     者の保険料は83,394円で、9.27%になる。
          第13段階本人市民税課税で合計所得金額が90万円の被保険者の保険料は、169,740円で所得金額の1.54%
          著しい逓減制で、公平感に欠ける保険料。
         
収納率で割り戻し
 賦課総額(22%)を決める際、必要保険料に収納率を掛けて、割り戻している。
 未納者の保険料を、きちんと支払って保険者の保険料に上乗せしている事になっている。
 保険料収納の責任は保険者にあり、収納率での割り戻しは保険者の責任を果たしていない。
審査請求で異議申し立てを
 黙ってても埒が明かない、担当課に電話しても事務的行政的に流ちょうに制度説明はしてくれるが納得できる回答なし。
 審査請求:行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続き(2016年4月改正)
仕組み

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«6月17日富士見9条の会での発言。

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