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2014年1月23日 (木)

多少なりとも、お役に立ったか

2011年4月、議員引退後に書いていたものを発見自分史の一部と思って投稿します。
1975年01月00日、大津市富士見台へ転居、大津市議選出馬表明
1975年04月00日、初市議選票差の次点
1975年07月00日、上位者死去により繰り上げ当選(3人から4人に)
1975年08月00日、竜が丘保育園開設、公、育入所
1979年04月00日、2期目当選(4人から5人に)
1983年04月00日、3期目挑戦するも失敗(要因は様々)(5人から6人に挑 戦、 結果4人)
1987年04月00日、3期目当選(5人。谷、高田、藤崎、八木、小坂)森県議、米村市議失敗
1991年04月00日、4期目当選(6人。谷、高田、藤崎、八木、塚本、小坂)
1995年01月17日、阪神淡路大震災(5時46分)
1995年04月00日、5期目当選(5人。谷、塚本、藤崎、八木、小坂)
1999年04月00日、6期目当選(6人。下尾、塚本、節木、八木、杉浦、小坂)
2003年04月00日、7期目当選(5(6)。谷(2006/3)人、塚本、節木、八木、杉浦、小坂)
2007年04月00日、8期目当選(6人。岸本、塚本、石黒、八木、杉浦、佐々木)
2011年04月30日、市議交代(黄野瀬明子と)

実績・成果
☆ハイガードランプ
10階建てマンションルネ大津の廊下灯は普通の蛍光灯であったが、春、秋にはユスリカの大群に住民は大変。ハイガード灯(黄色に発色)がユスリカ対策になるとの情報で、取り替えを提案。一定の効果あり、湖岸周辺に建つマンションには当然の様に使用されている。

☆国保賦課総額を収納率で割り戻し問題。
国保料算出の際、一定の法則で算出した賦課総額を収納率で割り戻して必要保険料総額を算出している。収納の責任は保険者(市)にあるのに、未納分を、保険料をまじめに支払っている被保険者に責任を転嫁している。
 収納率で割戻さなければ、1世帯5000円~6000円引き下げることが出来る。

☆自己破産お手伝い50件近く(弁護士並みの手数料とっていれば豪邸が・・・)
☆過払い返還10数件

☆水道料金修正
 1981年3月水道料金の値上げが提案され、日本共産党議員団は「全体の予算規模は維持しつつ、市民の暮らし守るために」逓増制を強めて一般家庭の料金を引下げる修正案
を出すことにし、当直の夜、森茂樹議員団長と徹夜で修正案の料金計算をしました。
 当時はコンピューターなどなく8桁の電卓で何度も何度も計算を繰り返し、経過措置、付則の修正など、修正案提出の朝にやっと出来上がりました。
 提案・審査は施設常任委員会で行われました。傍聴していた私に企業局の担当者は「完璧な修正案です」とそっと耳打ちしてくれました。
 自民党は対抗案として基本料金を10円引き下げ、初年度300万円の赤字を出すような粗末な修正案を提案して対抗してきました。結果は自民党案が可決成立しましたが、日本共産党の値打ちが発揮されました。

☆公民館使用料改正。昼夜間料金差解消。
 1998年9月市議会定例会会議案第1号提案説明                 私は、会議案第1号について提出者、賛成者を代表して提案説明をします。
 この条例は大津市立公民館の設置及び管理に関する条例、大津市生涯学習センター条例、大津市北部地域文化センター条例、大津市社会教育会館条例及び大津市伝統芸能会館条例の使用料を改正しようとするものです。
 大津市の行政財産の使用料の算定の基本は、大津市行政財産使用料条例に規定されています。
 ところが、大津市立公民館の設置及び管理に関する条例、大津市生涯学習センター条例、大津市北部地域文化センター条例、大津市社会教育会館条例及び大津市伝統芸能会館条例のそれぞれに規定されている使用料は、大津市行政財産使用料条例の規定によらず何の根拠もなく夜間料金を午前、午後料金の2倍に設定されています。
 この問題については、1994年6月議会、1997年12月議会、1998年3月議会に是正を求める質問をしました。94年6月議会では的外れの答弁で、まともに答えていません、97年12月議会では検討を約束し、98年3月議会では次の議会に是正案を提案すると明確に答弁しています。そして、6月議会、今議会と何のコメントもなく是正案を提案していません。
 これらの使用料について、大津市行政財産使用料条例に反した事実を知りつつ今日まで放置してきたことは許されません。
 ちなみに、97年12月議会に提案された明日都浜大津の貸館使用料は、大津市行政財産使用料条例に沿ってされています。
 よって、行政の一貫性、統一性を保持するために大津市立公民館の設置及び管理に関する条例、大津市生涯学習センター条例、大津市北部地域文化センター条例、大津市社会教育会館条例及び大津市伝統芸能会館条例のそれぞれに規定されている使用料は、ただちに是正されなければなりません。
 提案している条例の具体的改正点は、まずそれぞれの使用料の基本を午前、午後料金におき、夜間料金は使用時間に比例させました。
 また、国に納入しなくてもよい消費税課税を非課税にしました。

☆ゴミ焼却場建てかえ、ゴミ戦争。
 1980年7月市長選挙直後の7月定例市議会(山田豊三郎市長初議会)で、周辺住宅に悪臭を撒き散らしている清掃工場の灰バンカーから「生焼けの焼却灰」を議場に持ち込んでの質問で、ゴミ問題の解決と、清掃工場の移転・建て替えの道筋を作りました。
 1999年から電気式処理機の購入で生ゴミ一切を処理。その実績を元に処理機購入に補助制度創設を提案、2000年から実施される。
 その後、2003年春頃からコンポスト2005年秋頃からEMボカシと併用して、生ゴミは一切史の収集に出さず。

☆重要な公の施設に関する条例。
 1981年12月市営ガスの身売り阻止の研究中、本来制定されているべき「重要な公の施設に関する条例」(重要な公の施設を廃止する場合には特別決議が必要というもの)がないことに気づき、また徹夜で条例案を作って提案準備をしました。自民党などは制定されていて当たり前の条例を日本共産党の提案で、それに賛成できないと,市長提案にさせた。その結果ガスの身売りは出来なくなりました。

☆琵琶湖競輪を巡る献上金問題。
 1996年9月高松の宮杯競輪に対して大津市が「宮家」に献上金を上納していて問題を取り上げた。年1000万円の献上は憲法第8条と皇室経済法違反。「宮家」は6000万円を大津市に返還してきた。

☆琵琶湖ホー津駐車場建設費寄付問題
 滋賀県が建設した「オペラハウス」びわこホールの駐車場建設に大津市が27億2500万円を寄付したのは地方財政法違反と追求、市は「市民に良質な文化・芸術の提供」に役立つものと、地財法違反問題には答弁不能でした。

☆大津市民病院臨時職員労働組合結成
 1983年、大津市民病院の臨時職員(看護師、病棟クラーク、医事課事務職)の低賃金、労働条件改善についての相談を受けました。労働組合を作ってみんなで改善の運動が必要。相手は大津市、最初から公然化して頑張ることができる。と励まし、吉原弁護士や医労連の幹部をお願いして学習会を重ね、○月馬場南町自治会館で結成総会が開かれました。

☆委員会の活性化
 2000年度教育厚生常任委員会委員長、2001年度少子・高齢対策特別委員長時には、閉会中に委員協議会を開いて所管事項の調査を行い、ケアマネージャー、保育園園長を招いての調査や、社会福祉基礎構造改革について、各担当課長に勉強して頂いて、報告を受けたり、委員会の活性化の前例をつくった。が他党派の委員長は全く消極的でした。 閉会中の委員協議会で所管事項の調査:事務局書記が行政側に立ち、予定とテーマ作りに苦労した。

☆オストメイトトイレ設置
 2001年も押し詰まった12月29日、日本オストミー協会滋賀支部長の深田さんのお話を聞いて、早速2002年3月議会でオストメイトトイレの設置を本会議で質問。2002年10月市役所庁舎新館3階に設置されました
 公明党議員が公明新聞に載っていたので6月議会で取り上げようと思っていたのに先取りされたと、悔しがっていました。公明新聞に載っていたから取り上げるとは消極的です。
市民の方の要求を聞いて、要求実現のため奮闘することこそたいせつです

☆市民参加の大津市政
 1993年3月各種審議会、行政委員の議員枠、高齢、長期、重複を是正し、一般市民の参加、公募による参加を提唱した。議員は法律、県や市条例によるもの以外は辞退。

☆橋梁工事談合
 2005年9月議会:5件の工事請負契約の締結について議会の議決を求める案件が提案されています。
 それぞれの落札率は94%、96.8%、92.8%、85.0%、94.7%という値になっています。長野県の調査では、予定価格の77%で請負業者の採算はとれるという調査結果もあるようです。それはそのまま大津市に当てはまるとは言いませんが、そのことから見れば、これらの数字は高値安定的な落札というふうに感じるのは私だけではないと思います。
 地方自治体の財政運営の基本は、言うまでもなく最少の費用で最大限の効果を上げるということに照らしましても、これらの数字から見て入札のあり方についての研究の余地が十分あるのではないかというふうに思います。
 2005年6月:大津市の鋼鉄製橋梁工事について、例えば都市計画道路8・7・1号とか8・7・2号は1996年に入札をされて、この当時は予定価格は公表されていませんが、2000年9月の8・7・3号は歩道橋上部工事として16社が指名されました。日本橋梁株式会社が2億8,350万円、予定価格の98.69%で落札をしています。
 私にはわかりませんが、予定価格の大体85%を、少し率として高いと思いますが、を最低制限価格ということに仮に見たとすれば、その工事だけでも3,700万円ほどの利益が、ある意味で不当な利益を得ている。2001年12月の市道幹2052号線、新幹線跨線橋新設けた製作工事では18社が指名をされ、日本橋梁株式会社が2億3,310万円、予定価格の95.11%で落札をしてる。先ほどと同じように、最低価格との関係で言いますと2,360万円の不当利得。
 三つ目は、2002年2月に都市計画道路8・7・4号歩道橋上部工事、21社が指名をされまして、トピー工業株式会社が4億1,265万円、予定価格の96.33%で落札をしています。同じように計算しますと4,600万円。
 また、4番目には、2000年2月に橋梁上部整備工事、(仮称)新曽束大橋・市道幹2028号、14社の指名競争入札で日本鋼管が11億250万円で落札をして、この予定価格は96.8%でありました。同じ計算でいきますと1億二千八百余万円、この四つだけでも先ほど申し上げましたように予定価格の85%との差は合わせて2億3,500万円ということになるわけです。この景気の動向にかかわらず、それぞれ入札に参加する企業は仕事をどうしても落札したいという意思が当然働いて入札に参加をしてくるわけです。同時に、それらの指名業者はその技術力や経験からして、予定価格と最低制限価格の関係というのはよく承知をして入札に臨むものではないでしょうか。
 最低制限価格は品質が保証され、一定の利益は確保されるものです。先ほども申し上げましたように、景気の動向のいかんにかかわらず、仕事の確保の意思を持って一円でも他社より低く応札するというのが競争入札ではないかと思いますが、それが予定価格の90%の後半台で落札されるということは、括弧つきですけれども、談合の結果としか思えないのではないでしょうか、その点についての市長の見解を求めたいと思います。
 地方自治法で入札は一般競争入札が原則ということになっているわけですから、この際そういった疑惑を招かないためにも、一般競争入札に切りかえて、公正、民主的な入札業務を執行するということが必要ではないかと思います。その点についての見解もお聞きをしたいと思います。
 これらの議論を通じて、最近の入札は受注希望型一般競争入札などが導入されているが、地方自治法の基本は、一般競争入札です。

2014年1月20日 (月)

独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO:ジェイコー)

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 富士見台にある社会保険滋賀病院が、4月から独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO:ジェイコー)に移管されます。
 JCHOのホームページによれば
 「全国にある約60の社会保険病院等(社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院)は、現在、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)が、(社)全国社会保険協会連合会、(財)厚生年金事業振興団、(財)船員保険会に運営を委託して医療を提供しています。
 法律が改正されたことにより、平成26年4月にこれらの病院は、RFOが改組されて発足する、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO:ジェイコー)が直接運営する病院グループとなります。
 JCHOは、5事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)、5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的としています」とある。
 でも、行く先は、医療の民営化=医療を、国民命を営利の対象にし不採算医療はしない、混合診療で収益を追求する第一歩。
 かつて、地域でも滋賀病院の売却(譲渡)に反対する運動がすすめられていました。決して十分な運動とは言い切れなかったが、保守の方も地域に公的総合病院が必要と参加されていました。
 2009年夏の政権交代で売却(譲渡)話が若干影を潜め、運動は中座の感じ。
 でも、売却(譲渡)の火が全く消えたわけではないと思う。
 かつて、小池晃参議院議員が勤務されていた、東京北病院は公益社団法人地域医療振興協会に3,825,000,000 円で譲渡(平成26 年3 月10 日に)予定。


 

2014年1月16日 (木)

マスメディアは細川・桝添シフト?

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16日付毎日新聞朝刊。

 都知事選一週間前。都知事選は単に東京都の知事を選ぶことと同時に首都の首長選は国政にも大きな影響を及ぼす、故にマスコミも当然注目もする。
 となれば、立候補を表明している人を公平に扱い、報道し、選挙民と国民に正確な情報を伝えることが重要です。
 確かに細川、桝添氏はマスメディア的には注目度が高いようだが「社会の公器」と言われるマスメディアとして報道姿勢が2人にシフトするのはいかがか?
 毎日の記事は否定しないが、他の立候補予定者も活発に行動している。そのこともキチント報道すべきです。

2014年1月15日 (水)

再審査請求書提出

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 生活保護費削減に対する審査請求で、棄却、却下に対して本日再審査請求を厚生労働大臣宛に提出しました。
 大津福祉事務所には18世帯が、守山で2世帯、草津で3世帯が提出しました。
 
 行政不服審査法56条では、大臣宛の再審査請求は処分庁を通して出来ることになっている。

2014年1月12日 (日)

餅は餅屋。タイヤの買い換えを熱心に勧められる。

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スタッドレスタイヤに履き替えたが、内1本の空気が漏れて具合悪い。
整備士の居るガソリンスタンドで点検をしてもらうと、バルブ取り付け部からの空気漏れが判明。
スタンドの従業員は、各タイヤのバルブの点検、タイヤが硬化しているので更新を、としきりに勧めてくれる。
6月車検なので、今回は問題のバブルの取り替えだけでよいと断ると、「4月以降では消費税引き上げ高く付きます」としっかりセールスしてくれる。
新たに知ったが、見づらいが上の写真には矢印が見えるが、前進時のタイヤの回転方向を示すもので、履き替え時には矢印を確認する必要があるらしい。

2014年1月11日 (土)

厚生労働大臣への再審査請求

生活保護費削減について、知事への審査請求棄却を不服として厚生労働大臣への再審査請求を、15日午後4時に処分庁の大津福祉事務所に行います。以下は再審査請求の理由の部分です。
5 再審査請求の理由
(1)憲法25条、法1条、3条違反
   審査請求人は、生活保護基準引き下げに伴う本件処分によって、健康  で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を下回る生活を余儀なくされた。       よって本件処分は憲法2 5条及び法l条、3条に違反する。
(2)法8条1項、2項違反
   生活保護法8条1項は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測  定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満た    すことのできない不足分を補う程度において行うものとする」とし、同条2項は、厚生労働大臣の定める生活保護基準について、「要保護者の年齢別、
性別、世帯構成別、所在地域その他保護の種類に応じて必要な事情を考
慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、旦つ、これ
をこえないものでなければならない。」と定めている。
   しかし今回の基準引き下げは、上記事情を考慮せず、かえって生活保     護費全体の削減という至上命題のもと、以下のとおり「要保護者の需要」    (法8条1項)及び「年齢別、性別、世帯構成別、所在地域その他保護の種    類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要」(同条2項)とは    かけ離れた統計データの怒意的抽出ないし分析を行ったものであり、失当    である。
   すなわち、「国費ベース」での「財政効果」を見込んで定められた削減幅670億円のうち、まず、厚生労働省が「ゆがみ分」すなわち「生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による影響を調整」した結果と標榜する90億円分については、生活保護の捕捉率が高々3割にも満たない中で最も低所得者の層であって漏給層を多く含む第1・十分位を生活扶助基準と対比する一般低所得世帯として設定した手法自体に問題があるうえ、同手法を採用した社会保障審議会生活保護基準部会報告書ですら「検証結果に関する留意事項」において「今回の手法についても専門的議論の結果得られた透明性の高い一つの妥当な手法である一方、これが唯一の手法でもない。今後、政府部内において具体的な基準の見直しを検討する際には、今回の検証結果を考慮しつつも、同時に検証方法について一定の限界があることに留意」すべしとの指摘をはじめ、数々の観点から安易な引き下げに釘を刺しているのであって、同報告書を大きく逸脱している。
 また、厚生労働省が「デフレ分」すなわち「前回見直し(平成20年)以降の物価の動向を勘案」したものであると述べる580億円については、そもそもデフレ論自体前記基準部会でも全く検討されず突然持ち出されたものであって専門家による吟味を一切経ていないうえ、基準年の設定の仕方も総務省統計局が行う通常の方式とは全く異なり、しかもそこで用いられる「生活扶助相当消費者物価指数(CPI)」についても、物価下落の主因となっている電気製品の値下がりが過大に影響するなど、生活保護利用世帯の需要(法8条1項、2項)ないし実態と大きく乖離している。
 以上要するに、厚生労働大臣の裁量を逸脱した基準引き下げ告示に基づ  く本件処分は、法8条1項2項に違反する。
(3)知事裁決の誤りについて
   平成25年1 2月1 2日付滋賀県知事裁決の論理構造は要するに、本件  処分は厚労省告示に基づき、保護基準は,法8条1項の委任に基づいて定  めるものであり、その設定については厚生労働大臣の合目的的な裁量に委  ねられており,処分庁は司法機関ではないから、厚生労働大臣による当該  裁量権の行使について、違憲性および違法性の判断をする権限を有しない  ので、本件処分が違法または不当であると判断することはできないこと、  法56条違反の点については、保護基準自体の改定に基づいて保護の内容  が決定される本件のような場合については,同条が規律するところではな  いという点にある。
 しかしそもそも、生活保護制度は憲法25条の要請を受け(法1条)、同制度により保障される生活水準は「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」(法3条)とされ、しかも法1条、法3条はいずれも「この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」(法5条)とされている。
 したがって、生活保護基準は憲法25条に定める「健康で文化的な生活準」を維持できるものでなればならない。
 しかも、「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」とされている(法56条)。
 憲法及び生活保護法の上記構造からしてみれば、本件処分が合憲性を持ち、適法であるためには、単に各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは到底足りない。厚労省告示そのものが憲法25条の要請する法l条、3条の趣旨に合致し、かつ、8条1項だけでなく同条2項にも違反していないことが処分庁によって証明されて初めて、法56条所定の「正当な理由」があると認められることになるのである。
  この点について正しく判断しなかった滋賀知事裁決は誤っている。

6 処分庁の教示の有無及びその内容
  「この裁決に不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌 日から起算して30日以内に厚生労働大臣に対して再審査請求ができます。
  また、この裁決の取消しの訴えは、この裁決の通知を受けた日の翌日から 起算して6月以内に滋賀県を被告として(滋賀県知事が被告の代表者となり ます。)提起することができます。なお,この場合において,処分の違法を 理由として取消しを求めることはできません。」旨の教示があった。

2014年1月10日 (金)

100%市場原理の大津市使用料設定!!

大津市のHPより
 「平成26年4月1日から公共施設の使用料を改定しま
 本市では、これまで、現行の使用料を維持しながら、効率的・効果的な施設運営と市民サービスの向上に努めてきましたが、施設の維持管理に係る経費等を考慮し、改めて各施設の使用料の適正化を図ることとしました。
 使用料の適正化にあたっては、利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保し、「施設使用料設定基準」に基づき、107の施設を対象に使用料の算定を行いました。...
 その結果、今回は、現行使用料との差額が大きい22の施設について改定を行います。
■ 使用料算定のポイント
1.受益者負担の原則
 施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる使用料とで、まかなっています。
 施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。
2.使用料算定方法の明確化
 利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。
◆基本算定方式
 使用料 = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合
・施設の維持管理に要する経費・・・「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託 料等)」
・受益者負担割合・・・施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、 施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定」(大津市のHPより、一部コピー)
 これで、対象施設ではおおよそ130%弱の値上げとなり、市外の使用者は150%増。」

   公共施設は、憲法第21条で集会・結社の自由が定められ、憲法第25条で健康で文化的な最低限度の生活を保障している。
 それを担保するために公が集会・結社の場所を提供し、文化・体育施設等を設置・運営するのは当然のこと。もちろん無料にせよとは言わないが、そこに市場原理を持ち込む事は論外。

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