多少なりとも、お役に立ったか
2011年4月、議員引退後に書いていたものを発見自分史の一部と思って投稿します。
1975年01月00日、大津市富士見台へ転居、大津市議選出馬表明
1975年04月00日、初市議選票差の次点
1975年07月00日、上位者死去により繰り上げ当選(3人から4人に)
1975年08月00日、竜が丘保育園開設、公、育入所
1979年04月00日、2期目当選(4人から5人に)
1983年04月00日、3期目挑戦するも失敗(要因は様々)(5人から6人に挑 戦、 結果4人)
1987年04月00日、3期目当選(5人。谷、高田、藤崎、八木、小坂)森県議、米村市議失敗
1991年04月00日、4期目当選(6人。谷、高田、藤崎、八木、塚本、小坂)
1995年01月17日、阪神淡路大震災(5時46分)
1995年04月00日、5期目当選(5人。谷、塚本、藤崎、八木、小坂)
1999年04月00日、6期目当選(6人。下尾、塚本、節木、八木、杉浦、小坂)
2003年04月00日、7期目当選(5(6)。谷(2006/3)人、塚本、節木、八木、杉浦、小坂)
2007年04月00日、8期目当選(6人。岸本、塚本、石黒、八木、杉浦、佐々木)
2011年04月30日、市議交代(黄野瀬明子と)
実績・成果
☆ハイガードランプ
10階建てマンションルネ大津の廊下灯は普通の蛍光灯であったが、春、秋にはユスリカの大群に住民は大変。ハイガード灯(黄色に発色)がユスリカ対策になるとの情報で、取り替えを提案。一定の効果あり、湖岸周辺に建つマンションには当然の様に使用されている。
☆国保賦課総額を収納率で割り戻し問題。
国保料算出の際、一定の法則で算出した賦課総額を収納率で割り戻して必要保険料総額を算出している。収納の責任は保険者(市)にあるのに、未納分を、保険料をまじめに支払っている被保険者に責任を転嫁している。
収納率で割戻さなければ、1世帯5000円~6000円引き下げることが出来る。
☆自己破産お手伝い50件近く(弁護士並みの手数料とっていれば豪邸が・・・)
☆過払い返還10数件
☆水道料金修正
1981年3月水道料金の値上げが提案され、日本共産党議員団は「全体の予算規模は維持しつつ、市民の暮らし守るために」逓増制を強めて一般家庭の料金を引下げる修正案
を出すことにし、当直の夜、森茂樹議員団長と徹夜で修正案の料金計算をしました。
当時はコンピューターなどなく8桁の電卓で何度も何度も計算を繰り返し、経過措置、付則の修正など、修正案提出の朝にやっと出来上がりました。
提案・審査は施設常任委員会で行われました。傍聴していた私に企業局の担当者は「完璧な修正案です」とそっと耳打ちしてくれました。
自民党は対抗案として基本料金を10円引き下げ、初年度300万円の赤字を出すような粗末な修正案を提案して対抗してきました。結果は自民党案が可決成立しましたが、日本共産党の値打ちが発揮されました。
☆公民館使用料改正。昼夜間料金差解消。
1998年9月市議会定例会会議案第1号提案説明 私は、会議案第1号について提出者、賛成者を代表して提案説明をします。
この条例は大津市立公民館の設置及び管理に関する条例、大津市生涯学習センター条例、大津市北部地域文化センター条例、大津市社会教育会館条例及び大津市伝統芸能会館条例の使用料を改正しようとするものです。
大津市の行政財産の使用料の算定の基本は、大津市行政財産使用料条例に規定されています。
ところが、大津市立公民館の設置及び管理に関する条例、大津市生涯学習センター条例、大津市北部地域文化センター条例、大津市社会教育会館条例及び大津市伝統芸能会館条例のそれぞれに規定されている使用料は、大津市行政財産使用料条例の規定によらず何の根拠もなく夜間料金を午前、午後料金の2倍に設定されています。
この問題については、1994年6月議会、1997年12月議会、1998年3月議会に是正を求める質問をしました。94年6月議会では的外れの答弁で、まともに答えていません、97年12月議会では検討を約束し、98年3月議会では次の議会に是正案を提案すると明確に答弁しています。そして、6月議会、今議会と何のコメントもなく是正案を提案していません。
これらの使用料について、大津市行政財産使用料条例に反した事実を知りつつ今日まで放置してきたことは許されません。
ちなみに、97年12月議会に提案された明日都浜大津の貸館使用料は、大津市行政財産使用料条例に沿ってされています。
よって、行政の一貫性、統一性を保持するために大津市立公民館の設置及び管理に関する条例、大津市生涯学習センター条例、大津市北部地域文化センター条例、大津市社会教育会館条例及び大津市伝統芸能会館条例のそれぞれに規定されている使用料は、ただちに是正されなければなりません。
提案している条例の具体的改正点は、まずそれぞれの使用料の基本を午前、午後料金におき、夜間料金は使用時間に比例させました。
また、国に納入しなくてもよい消費税課税を非課税にしました。
☆ゴミ焼却場建てかえ、ゴミ戦争。
1980年7月市長選挙直後の7月定例市議会(山田豊三郎市長初議会)で、周辺住宅に悪臭を撒き散らしている清掃工場の灰バンカーから「生焼けの焼却灰」を議場に持ち込んでの質問で、ゴミ問題の解決と、清掃工場の移転・建て替えの道筋を作りました。
1999年から電気式処理機の購入で生ゴミ一切を処理。その実績を元に処理機購入に補助制度創設を提案、2000年から実施される。
その後、2003年春頃からコンポスト2005年秋頃からEMボカシと併用して、生ゴミは一切史の収集に出さず。
☆重要な公の施設に関する条例。
1981年12月市営ガスの身売り阻止の研究中、本来制定されているべき「重要な公の施設に関する条例」(重要な公の施設を廃止する場合には特別決議が必要というもの)がないことに気づき、また徹夜で条例案を作って提案準備をしました。自民党などは制定されていて当たり前の条例を日本共産党の提案で、それに賛成できないと,市長提案にさせた。その結果ガスの身売りは出来なくなりました。
☆琵琶湖競輪を巡る献上金問題。
1996年9月高松の宮杯競輪に対して大津市が「宮家」に献上金を上納していて問題を取り上げた。年1000万円の献上は憲法第8条と皇室経済法違反。「宮家」は6000万円を大津市に返還してきた。
☆琵琶湖ホー津駐車場建設費寄付問題
滋賀県が建設した「オペラハウス」びわこホールの駐車場建設に大津市が27億2500万円を寄付したのは地方財政法違反と追求、市は「市民に良質な文化・芸術の提供」に役立つものと、地財法違反問題には答弁不能でした。
☆大津市民病院臨時職員労働組合結成
1983年、大津市民病院の臨時職員(看護師、病棟クラーク、医事課事務職)の低賃金、労働条件改善についての相談を受けました。労働組合を作ってみんなで改善の運動が必要。相手は大津市、最初から公然化して頑張ることができる。と励まし、吉原弁護士や医労連の幹部をお願いして学習会を重ね、○月馬場南町自治会館で結成総会が開かれました。
☆委員会の活性化
2000年度教育厚生常任委員会委員長、2001年度少子・高齢対策特別委員長時には、閉会中に委員協議会を開いて所管事項の調査を行い、ケアマネージャー、保育園園長を招いての調査や、社会福祉基礎構造改革について、各担当課長に勉強して頂いて、報告を受けたり、委員会の活性化の前例をつくった。が他党派の委員長は全く消極的でした。 閉会中の委員協議会で所管事項の調査:事務局書記が行政側に立ち、予定とテーマ作りに苦労した。
☆オストメイトトイレ設置
2001年も押し詰まった12月29日、日本オストミー協会滋賀支部長の深田さんのお話を聞いて、早速2002年3月議会でオストメイトトイレの設置を本会議で質問。2002年10月市役所庁舎新館3階に設置されました
公明党議員が公明新聞に載っていたので6月議会で取り上げようと思っていたのに先取りされたと、悔しがっていました。公明新聞に載っていたから取り上げるとは消極的です。
市民の方の要求を聞いて、要求実現のため奮闘することこそたいせつです
☆市民参加の大津市政
1993年3月各種審議会、行政委員の議員枠、高齢、長期、重複を是正し、一般市民の参加、公募による参加を提唱した。議員は法律、県や市条例によるもの以外は辞退。
☆橋梁工事談合
2005年9月議会:5件の工事請負契約の締結について議会の議決を求める案件が提案されています。
それぞれの落札率は94%、96.8%、92.8%、85.0%、94.7%という値になっています。長野県の調査では、予定価格の77%で請負業者の採算はとれるという調査結果もあるようです。それはそのまま大津市に当てはまるとは言いませんが、そのことから見れば、これらの数字は高値安定的な落札というふうに感じるのは私だけではないと思います。
地方自治体の財政運営の基本は、言うまでもなく最少の費用で最大限の効果を上げるということに照らしましても、これらの数字から見て入札のあり方についての研究の余地が十分あるのではないかというふうに思います。
2005年6月:大津市の鋼鉄製橋梁工事について、例えば都市計画道路8・7・1号とか8・7・2号は1996年に入札をされて、この当時は予定価格は公表されていませんが、2000年9月の8・7・3号は歩道橋上部工事として16社が指名されました。日本橋梁株式会社が2億8,350万円、予定価格の98.69%で落札をしています。
私にはわかりませんが、予定価格の大体85%を、少し率として高いと思いますが、を最低制限価格ということに仮に見たとすれば、その工事だけでも3,700万円ほどの利益が、ある意味で不当な利益を得ている。2001年12月の市道幹2052号線、新幹線跨線橋新設けた製作工事では18社が指名をされ、日本橋梁株式会社が2億3,310万円、予定価格の95.11%で落札をしてる。先ほどと同じように、最低価格との関係で言いますと2,360万円の不当利得。
三つ目は、2002年2月に都市計画道路8・7・4号歩道橋上部工事、21社が指名をされまして、トピー工業株式会社が4億1,265万円、予定価格の96.33%で落札をしています。同じように計算しますと4,600万円。
また、4番目には、2000年2月に橋梁上部整備工事、(仮称)新曽束大橋・市道幹2028号、14社の指名競争入札で日本鋼管が11億250万円で落札をして、この予定価格は96.8%でありました。同じ計算でいきますと1億二千八百余万円、この四つだけでも先ほど申し上げましたように予定価格の85%との差は合わせて2億3,500万円ということになるわけです。この景気の動向にかかわらず、それぞれ入札に参加する企業は仕事をどうしても落札したいという意思が当然働いて入札に参加をしてくるわけです。同時に、それらの指名業者はその技術力や経験からして、予定価格と最低制限価格の関係というのはよく承知をして入札に臨むものではないでしょうか。
最低制限価格は品質が保証され、一定の利益は確保されるものです。先ほども申し上げましたように、景気の動向のいかんにかかわらず、仕事の確保の意思を持って一円でも他社より低く応札するというのが競争入札ではないかと思いますが、それが予定価格の90%の後半台で落札されるということは、括弧つきですけれども、談合の結果としか思えないのではないでしょうか、その点についての市長の見解を求めたいと思います。
地方自治法で入札は一般競争入札が原則ということになっているわけですから、この際そういった疑惑を招かないためにも、一般競争入札に切りかえて、公正、民主的な入札業務を執行するということが必要ではないかと思います。その点についての見解もお聞きをしたいと思います。
これらの議論を通じて、最近の入札は受注希望型一般競争入札などが導入されているが、地方自治法の基本は、一般競争入札です。
最近のコメント