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2014年1月10日 (金)

100%市場原理の大津市使用料設定!!

大津市のHPより
 「平成26年4月1日から公共施設の使用料を改定しま
 本市では、これまで、現行の使用料を維持しながら、効率的・効果的な施設運営と市民サービスの向上に努めてきましたが、施設の維持管理に係る経費等を考慮し、改めて各施設の使用料の適正化を図ることとしました。
 使用料の適正化にあたっては、利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保し、「施設使用料設定基準」に基づき、107の施設を対象に使用料の算定を行いました。...
 その結果、今回は、現行使用料との差額が大きい22の施設について改定を行います。
■ 使用料算定のポイント
1.受益者負担の原則
 施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる使用料とで、まかなっています。
 施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。
2.使用料算定方法の明確化
 利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。
◆基本算定方式
 使用料 = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合
・施設の維持管理に要する経費・・・「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託 料等)」
・受益者負担割合・・・施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、 施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定」(大津市のHPより、一部コピー)
 これで、対象施設ではおおよそ130%弱の値上げとなり、市外の使用者は150%増。」

   公共施設は、憲法第21条で集会・結社の自由が定められ、憲法第25条で健康で文化的な最低限度の生活を保障している。
 それを担保するために公が集会・結社の場所を提供し、文化・体育施設等を設置・運営するのは当然のこと。もちろん無料にせよとは言わないが、そこに市場原理を持ち込む事は論外。

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