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生活保護費削減に対する審査請求で、棄却、却下に対して本日再審査請求を厚生労働大臣宛に提出しました。 大津福祉事務所には18世帯が、守山で2世帯、草津で3世帯が提出しました。 行政不服審査法56条では、大臣宛の再審査請求は処分庁を通して出来ることになっている。
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