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18日付毎日新聞26面“行政ファイル”
【大津市議会】17日、2月通常会議が始まり、総額1129億6500万円の2014年度一般会計当初予算案や、・・・・・・このうち、市議会会議条例案など6議案を即日再決意、可決した。
また、2月通常会議から150インチ(375センチ。縦2.1メートル、横3.1メートル。八木の計算)の昇降式電動スクリーンを導入。議員の個別賛否一覧を映し出すシステムで、3月10日の予算決算常任委員会や14日の本会議採決で活用する。
議員の個別賛否が明示されることは、結果的には「記名投票」になるのではないか?
ただ、採決結果について議長は「賛成多数」と採決結果を報告し、議事録もその様に記載されるので「記名投票」でない(議会事務局談)。
いずれにしても、2月17日に廃止された、旧の会議規則「第81条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。」あった。一方新たに制定された大津市議会会議条例第6章での表決条項は簡易化され、2月通常会議から運用される押しボタン式表決についての規定はなく分かりにくい。
さて、議会のICTを否定しないが、先走りすぎていないか?
2014年度議会では施策の充実策の一つに、議会機能、設備の充実に1584万円が措置されている。この額を多いと見るか、少ないと見るかは議論のあるところだが、表決結果のスクリーン表示、そのためのタブレット設置等々そんなに急ぐ必要性を感じない。
先にも書いたが2月17日、従来の会議規則が廃止されて、大津市議会会議条例が制定された。議論の過程を知らず、一読しかしていないが条例第32条 3人以上の議員で構成する会派(政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、議長に結成の届出をした1人以上で構成するものをいう。)に属する議員は、市の施政方針について、その会派を代表して代表質問をすることができる。とあるが、会派に関する規定がなく、32条の条文の中での注釈だけで済ますのはいかがなものか。
しかも、「政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し」と「議長に結成の届出をした1人以上で構成するものをいう。」は文言的に矛盾しないか。議員が必ずしも会派に属さなければならないとは思わない、地方議会では1人でも議会活動は不可能ではないと思う。
ただ、1人でも「会派」として認め、政務調査費の支給が受けられるようにとの「抜け道」の意図があったとすれば、それは問題ありと思う。
まあ、議会改革と言えば定数削減、議員歳費カットが本命の議論から議会の在り方に議論が移っていくことはいいことと思うが、二元代表のの一方らしく、かつ市民の立場に立ちきった(与党だからと言って首長の提案に何でも賛成でない)議会、議員活動を望む。
2009(平成21)年2月市議会代表質問
Q)次に、保険料の決定についてお聞きをしたいと思います。
国保の保険料決定に際して算出された必要保険料総額を納入率で割り戻して保険料を決定するという方法ですが、この考え方は未納分を被保険者に全体に転嫁するということになります。徴収や収納の責任は保険者にあり、収納率で割り戻す方法は不法ではないでしょうか。これを改めるだけでも2009年度の予算書の関係で言えば、1人当たり4,200円の削減ができます。つまり一般分44億6,700万円とされていますが、これを2007年度の徴収率で割り戻すと、この額は48億300万円ということになって、3億3,600万円納入している被保険者それぞれ連帯して、未納分を連帯して負担するということになるわけです。一般加入者7万9,000人で割り戻しますと、1人当たり4,200円余分に保険料を負担するということになるわけですから、これの方式を改めるだけでも1人当たり4,200円の軽減ができることになります。その点についても、そういう不当な負担を改めるよう求めるものです。
A)保険料率の決定についてでございますが、これにつきましても国から示された方法で行っており、適正であると考えております。
2015年県議選の議席奪還、複数議席実現の構えを強固にする
日本共産党滋賀県委員会の大方針決定。
わが党の県議議席が空白になったこの3年間、県議会は、高校統廃合反対や特別支援学校の新設、国政の重要課題などで請願の紹介議員がないなど、県民の声と願いは県政に届かなくなった。
また、警察庁舎や危機管理センターの建設、同和事業の推進などの、ムダづかいにたいするチェック機能がいっさい発揮されず、自民党はダム建設を声高に主張するようになった。さらに、消費税増税や原発、TPP問題など安倍政権の暴走にたいしてもまともな議論さえないという、徹底した県民不在ぶりを露呈している。こうした議会の態度を反映して、知事が民主団体との面談に応じない状況も生まれている。わが党の県議議席奪回は、このような「オール与党J議会の現状を打破して、県民の声を県政に届け、県議会にチェック機能をとりもどし、議会外の世論と運動と結んで政治を動かす道を開くものである。さらには国政の暴走と対決し、各党派の態度を暴露して県民世論で追い込む力となる。県党は、県議選勝利に全力を尽くす。
表上は所得額にしめる保険料の率
表下は大津市の通知書
大津の介護保険料は、表下の通り第4段階が基準額になっています。
表上は所得に応じた保険料を計算して、保険料が所得に占める割合を計算した。
結果は、表の通り低所得者ほど負担率が高い逓減制になっている。
表が見にくいのでフェースブックを見てください。https://www.facebook.com/osamu.yagi.52
国民健康保険料問題
2009(平成21)年2月市議会代表質問で
Q)保険料の決定についてお聞きをしたいと思います。
国保の保険料決定に際して算出された必要保険料総額を納入率で割り戻して保険料を決定するという方法ですが、この考え方は未納分を被保険者に全体に転嫁するということになります。徴収や収納の責任は保険者にあり、収納率で割り戻す方法は不法ではないでしょうか。これを改めるだけでも2009年度の予算書の関係で言えば、1人当たり4,200円の削減ができます。つまり一般分44億6,700万円とされていますが、これを2007年度の徴収率で割り戻すと、この額は48億300万円ということになって、3億3,600万円納入している被保険者それぞれ連帯して、未納分を連帯して負担するということになるわけです。一般加入者7万9,000人で割り戻しますと、1人当たり4,200円余分に保険料を負担するということになるわけですから、これの方式を改めるだけでも1人当たり4,200円の軽減ができることになります。その点についても、そういう不当な負担を改めるよう求めるものです。
A)保険料率の決定についてでございますが、これにつきましても国から示された方法で行っており、適正であると考えております。
2013(平成25)年国保運営協議会議事録で国保の広域化について若干議論されていた。
Q)決算のことではないのですが、先ほど部長や会長の挨拶にもあったように、国保事業の都道府県化(広域化)の県内の動向は具体的に表に出てきていますか。
A)滋賀県では県、市町、国保連合会等で構成する滋賀県国民健康保険広域化等協議会が設置され、すでに一度会議が開催されております。国のプログラム法案を受けて、今月、2回目の開催が予定されており、国保の保険者として本市も参加しているところです。今後も、市町の立場で発言をしていきたいと思っており、市民生活に不安のない形で移行できるよう考えております。
Q)新聞などで、同じ県内でも市区町村の間で保険料にかなり大きな差が出てくるのでは
ないか。そのあたりが問題点だと言われているようですがそのあたりはどうですか。
A)懸案となっている大きなところは3点ほどあると考えております。
1点目は所得の格差、2点目は保険料の格差、3点目は医療費の格差であり、都道府県によっては保険者間に何倍もの格差があるところもあります。ただ、滋賀県では差が1.2倍の範囲内であり、中でも大津市は中間あたりであり、あまり大きな影響は受けないのではないかと考えています。
昨年の国民健康保険広域化等協議会では、県内の7つの圏域ごとに保険料を設定してはどうかという議論もなされていたところです。
今後は、保険料を統一するのか、統一するのであればどのあたりのところにもっていくのかが議論の中心になっていくのではないかと思っております。
さて、昨年の都議選で応援に入った北区の区議さんの区政リポートでは「東京23区でつくる特別区長会議は17日、4月から国民健康保険料を1人あたり4638円(4.71%)値上げする案を確認。高齢者、低所得者への負担が懸念されます。
年収200万円、3人世帯の場合
136,562円が160,215円に。23,654円(17%)増」との報告。
結論的には、広域化で被保険者の切実な声が保険者に届かず事務的行政的に保険料の値上げが行われる危険性が大。
運営協議会の議事録を見る限り、議会でのような議論は期待できない。ましてや首長会は保険者の方針の追認機関になってしまうのではないか?
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