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この記事では縮小のプロセス:教育委員会主導なのか?市長主導なのか?が分からないが、我が「感ピューター」では市長主導だろう。
現地方自治法は、かつての地方自治法のように自治体の任務を事細かく例示列挙されていないが地域住民の健康、福祉、くらしを守ること、国の悪政から住民を守る砦役を果たすことは当然のこと。
ちょっと飛躍するが、新自由主義者はそれも気に入らんようだ。
滋賀民報の記事でちょっと気になって県議会での議論を調べた。
2011年9月議会での議論(県議会HP、議事録閲覧システムで「高等学校」「環境」「エアコン」で検索してヒットした議事録から)。
小寺裕雄議員質問:多くの地域で実績がありますように、PTAが中心となって受益者負担で学校にエアコンを設置するケースを含めて、徐々に設置が進んできております。財源論なしに考えて、単純に県立高校にエアコンがあったほうがよいとは思われませんでしょうか。
知事答弁:財源的な問題がないならば、高校生にとっての教育環境の充実というところから、エアコンはあったほうが望ましいと
教育長答弁:昨年度から夏期補習で使用する部屋について、一室に限定して、保護者の費用負担によるエアコンの設置を認めております。
小寺裕雄議員再質問:全国的にはエアコンの設置が1校当たり平均2,000万から3,000万、これは生徒数で大体割りますと、どこでも月々500円、年間6,000円から7,200円というのが平均的ないわゆるエアコンのリース料および電気代の負担やというふうに伺っております。
望まれる高校があれば、ぜひ前向きに考えてあげたいというふうに思います。 (議事録から八木が重要と思う部分を抜粋)と言うもの。
県は高校の普通教室にエアコンを設置しない方針。議会は県財政を思計ってPTA、保護者頼みの域を出られない。
県の立場は理解しても県民の立場、願いが分からない議員ばかりでいいはずがない。
やはり県議会に日本共産党の議席が必要です。
地方財政法違反。
地方財政法
(割当的寄附金等の禁止)
第四条の五 国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
嘉田さん、税金の使い道を間違ってませんか?
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