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2017年6月18日 (日)

介護保険料不服審査集団申し立てについて

     介護保険料不服審査集団申し立てについて
                       呼びかけ団体
                       滋賀県生活と健康を守る会連合会
                        (077-585-0278 林 俊郎方)
                                                担当者:八木修(077-534-5023)
国民健康保険法(この法律の目的)
第一条  この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
〇国保証があれば全国どこででも診察が受けられる。
〇大津:葛川診療所、竜王町国保病院、湖北総合病院:伊香郡国民健康保険団体連合会直 営伊香病院・・・公的機関 非営利
介護保険法(目的)
第一条  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
〇介護保険証を持っていても、どこででも介護は受けられない、介護認定、ケアプラン作成、施設と契約。
〇基本、介護関係施設は民間設置 営利
介護保険財政 (費用の10%は利用料で賄うので90%分)
 税 金50%  国:25%、県12.5% 市町12.5%
  保険料50%    1号付被保険者(65歳以上):22%
         2号被保険者(40歳から64歳):28%(国保料、社会保険料?         に含まれている)
1号付被保険者(65歳以上):22%
サービス基盤の整備の状況やサービス利用の見込みに応じて保険者ごとに設定。
(第6期(平成27年~29年)の保険料の基準額の全国平均は、月額5,514円)
 よって、大津市は所得段階を13段階に分けて表のとおりの保険料を設定している。
 国はと言えば9段階で、「市町民税課税かつ合計所得金額290万円以上」 112,000円
高すぎる・不公平な介護保険料
 高すぎ:わたくしの場合、介護保険料は所得の5%、国保料が所得の10%チョット。     公租公課と保険料で年金1.5~2か月分 生活レベルは上げられない
     前期2014(平26)年度と比較86,520円→114,390円 27,870円32.21%           アップ
  不公平:国の9段階でいえば所得290万の人も、1000万円の人も112,485     円。
         大津市の場合:第6段階、本人市民税課税で合計所得金額が90万円の被保険     者の保険料は83,394円で、9.27%になる。
          第13段階本人市民税課税で合計所得金額が90万円の被保険者の保険料は、169,740円で所得金額の1.54%
          著しい逓減制で、公平感に欠ける保険料。
         
収納率で割り戻し
 賦課総額(22%)を決める際、必要保険料に収納率を掛けて、割り戻している。
 未納者の保険料を、きちんと支払って保険者の保険料に上乗せしている事になっている。
 保険料収納の責任は保険者にあり、収納率での割り戻しは保険者の責任を果たしていない。
審査請求で異議申し立てを
 黙ってても埒が明かない、担当課に電話しても事務的行政的に流ちょうに制度説明はしてくれるが納得できる回答なし。
 審査請求:行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続き(2016年4月改正)
仕組み
20170618
申立期限は9月19日頃
 処分を知った日の翌日から起算(初日不参入の原則)して3ヶ月
  知った日:郵送されてきた日ではなく、開封して読んだ日。旅行、出張、入院していて送達一ヶ月後に開封したとすれば10月19日頃
 大阪では制度発足以来14000人が審査請求。堺市では若干下がった
どうするか?
審査請求書(正・副)、委任状を記載、捺印だけ 
裁判や調停と違って無料。
記入会
集団申し立て (県へ、審査庁へ、市町の介護保険課でもOK、口頭でもOK)
 9月1日(金)を予定
みんなで意見陳述。
2016年4月、行政不服審査改正
①審理員による審理手続きと第三者機関への諮問手続きの導入
 旧法:審査庁の命を受け県庁担当課職員が審理。
 第三者機関:滋賀県は弁護士2人を含む6人の委員が2委員会に
②審理手続きの充実
 審査請求期限。旧 法:処分があったことを知った日の翌日から60日以内
                改正法:処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内
 口頭意見陳述。旧 法:申し立てた審査請求人・参加人の意見陳述を聴取するのみ。
                        言いっぱなし
                改正法:申し立てた審査請求人・参加人は意見の陳述に加え処分庁に    対する質問が可能に
                        すべての審理関係人を招集して実施
 提出書類等の閲覧等。旧 法:処分庁等から提出された書類・物件の閲覧のみ
           改正法:対象を審理員に提出されたすべての書類・物件等に拡充               、写しの交付も可能に
③審理の迅速性の確保等
  迅速性の確保
  標準審理期間:裁決するまでに通常要すべき標準的なき完の設定を努力義務に
    審理関係人の責務:簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理関係人に審理におい           て協力する等の責務
    争点との整理:複雑な事件などの場合に、あらかじめ争点等を整理し、計画的に審理         手続きを進めるための準備手続きを新設
 透明性の向上
  審理員候補者名簿:審理員になるべき者の名簿の作成を努力義務に(作成した場合は           公にする義務)
  審理過程の透明性の向上:「意見書」などの主張書面を他の審理関係人に送付する手              続きを整備
                            審理員意見書や行政不服審査会等の答申を審理関係人に送              付する手続きを整備
                            審理員意見書や行政不服審査会等の答申と異なる裁決をす              る場合には、異なる裁決をする理由の明治を義務づけ
  情報提供:不服申し立てをする者等の求めに応じ、必要な情報を提供することを努力       義務に
              裁決の内容その他不服申し立ての処理状況の公表を努力義務に

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