大津市営ガスの民営化問題で軽く見られた大津市議会
ガス事業の民営化問題は市政にとって大変重大、重要な課題である。
よって民営化に賛成、反対を問わず市政にとって大変重大、重要な問題で議会の議決を得ることなく民営化の具体的議論を進めていることは議会制度の蹂躙、議会制民主主義を踏みにじるもの以外何物でもない。
議会が座視し続けていいもんだろうか。
地方自治体は、首長と議会がそれぞれ市民から選挙で選ばれる2元代表制の下で、市長の行政執行とそれに対する議会のチュックがバンランスを保ちながら「住民の福祉の増進を図る」ことこそ重要です。
発想が逆転
しかるに、市営ガスの民営化問題ではコンサル会社が民営化案を作成し、大津市ガスあり方検討委員会なるもので検討、第3回までは公開、第4回からは非公開、重大な段階のあり方検討委員会が市民に開かれない密室協議となる。
問題は先に述べたように、大津市政にとって大変重大、重要な問題を市民から選ばれた議会ではなく市長(管理者)の「お友達」5人、市民から選挙で選ばれたわけでもない(大津市地域女性団体連合会、大阪大学大学院教授・委員長、兵庫県立大学経済学部教授・副委員長、公認会計士事務所、弁護士法人関西法律特許事務所)検討委員会での検討が議会より先行する、などということが良いのだろうか、市長と議会のチュックがバンランスが成り立っていないのではないか?
議会が民営化に賛成の議決をし、その具体化のための検討委員会ならまだ分かる。
1980年代の市ガス身売りを阻止した大きな力は市民運動だったが、議会では「大津市重要な公の施設に関する条例(昭和56年12月26日)」を成立させ、市ガス身売りには特別決議、2/3以上の賛成でないと身売りを議決できないようになった。(この条例に制定には日本共産党大津市会議員団が重要な役割を果した。)
大津市議会は通年議会制を取り入れ、また議会改革では全国的に評価の高い議会と言われているが、この問題での議会無視を放置するなら議会の「自殺行為」といっても言い過ぎではないと思う。
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│ 大津市重要な公の施設に関する条例(昭和56年12月26日)
│ (趣旨) │
│ 第1条 議会の議決又は同意を要する重要な公の施設の利用又は廃止については、こ │
│ の条例の定めるところによる。 │
│ (重要な公の施設) │
│ 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第 │
│ 11号に規定する重要な公の施設は、別表に掲げるものとする。 │
│ 2 法第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、別表第10号から第16 │
│ 号までに掲げるものとする。 │
│ (利用又は廃止) │
│ 第3条 前条第1項に規定する重要な公の施設を5年以上独占的に利用させようとす │
│ るときは、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない │
│ 2 前条第2項に規定する特に重要な公の施設を廃止し、又は10年以上独占的に利用 │
│ させようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において、出席議 │
│ 員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。 │
│ 別表(第2条関係) │
│ (1)社会福祉施設、(2)市民会館、(3)漁港、(4)勤労福祉施設、(5)都市公園、(6)市民│
│ プール、(7)市民文化会館、(8)自転車駐車場、(9)社会教育施設、(10)医療施設、 │
│ (11)総合保健センター、(12)火葬場、(13)下水道事業施設、(14)水道事業施設、 │
│ (15)ガス事業施設、(16)義務教育施設 │
└──────────────────────────────────────┘
誤字脱字御免
│ 第1条 議会の議決又は同意を要する重要な公の施設の利用又は廃止については、こ │
│ の条例の定めるところによる。 │
│ (重要な公の施設) │
│ 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第 │
│ 11号に規定する重要な公の施設は、別表に掲げるものとする。 │
│ 2 法第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、別表第10号から第16 │
│ 号までに掲げるものとする。 │
│ (利用又は廃止) │
│ 第3条 前条第1項に規定する重要な公の施設を5年以上独占的に利用させようとす │
│ るときは、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない │
│ 2 前条第2項に規定する特に重要な公の施設を廃止し、又は10年以上独占的に利用 │
│ させようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において、出席議 │
│ 員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。 │
│ 別表(第2条関係) │
│ (1)社会福祉施設、(2)市民会館、(3)漁港、(4)勤労福祉施設、(5)都市公園、(6)市民│
│ プール、(7)市民文化会館、(8)自転車駐車場、(9)社会教育施設、(10)医療施設、 │
│ (11)総合保健センター、(12)火葬場、(13)下水道事業施設、(14)水道事業施設、 │
│ (15)ガス事業施設、(16)義務教育施設 │
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