2018年度介護保険料審査請求
11月27日、審査請求をした処分庁のいくつかから弁明書が手渡され、その内の野洲市分の反論書です。
余りにも、挑戦的というか、逆に稚拙というか、はたまた審査請求制度をまともに理解していないのか、他の市町に見られない弁明書なので、反論書(案)を投稿します。
平成30年12月 日
滋賀県介護保険審査会
会 長 越 智 眞 一 様
会 長 越 智 眞 一 様
審査請求人 住 所 滋賀県野洲市
氏 名 ○○ ○○
氏 名 ○○ ○○
審査請求代理人 住 所 滋賀県大津市
氏 名 〇〇 〇〇
わたしが平成30年 9月14日付けで提起した審査請求に関する野洲市長の平成30年11月 5日付け弁明書に対して、下記のとり反論します。
記
最初に、弁明書の2.において「本件審査請求書に記載されている理由について申し上げますと、いづれの理由も行政府であり執行機関である当庁が審査請求を被り得る内容ではないと考えるほか、本来的に審査請求(代理人)人が本件審査請求をおこされる理由にもなり得ない内容であると思料するものです。」と論じているが、これは介護保険法第百八十三条(審査請求)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
行政不服審査法 (目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
(審査請求をすべき行政庁)
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。に対する無知をさらけ出すもので、野洲市の資質が問われる問題と言わざるを得ない。
しかも、審査請求に対する弁明は、「補足として、審査請求理由について申し上げます」との上から目線は他の市町に例を見ない態度と言わざるを得ない。
行政不服審査法 (目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
(審査請求をすべき行政庁)
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。に対する無知をさらけ出すもので、野洲市の資質が問われる問題と言わざるを得ない。
しかも、審査請求に対する弁明は、「補足として、審査請求理由について申し上げます」との上から目線は他の市町に例を見ない態度と言わざるを得ない。
弁明書2 審査請求書記載事実の認否において
審査請求理由の①について、市介護保険条例に掲げる保険料率についての基準は、国が介護保険法施行令第38条で定める保険料率に関する基準より・・・・「逓減」率において高い設定となっている。・・・・適正な基準を立案した・・・と言っている。
保険料負担率について介護保険法で定められている負担率との比較を問題にしているのではなく、市条例に基づいて定められた保険料負担率について問題にしている。
具体的には、第12段階で、合計所得金額が1,000万円の被保険者の合計所得金額に対する保険料の率は1.44%。第5段階の被保険者で合計所得金額+課税年金収入額が80万円の被保険者の合計所得金額+課税年金収入額に対する保険料は8.97%。その差は6.23倍となる。
これが著しい逓減制でないとすれば、高島市が許容する範囲の差はどの程度までまでなのか明確にされたい。
また、段階的に設定されている保険料制により、合計所得金額なり合計所得金額+課税年金収入額が1円違うだけで保険料で「万円単位」の差が生じる制度で、公平性に疑念が残るものある。
審査請求理由の②について、介護保険法施行規則第141条を示して、国の規則の規定の趣旨に沿って適正な基準を立案したと言いうが、被保険者に対する保険料は介護保険事業計画における総給付費、地域支援事業費等の23%としており、収納率で除すことによって、被保険者との約束の23%を超えることになります。
審査請求理由の③について、法令の既定の趣旨を逸脱しない適正な基準と言っているが、住民税や国保税は本人の所得に注目し、同一世帯員の住民税課税か非課税かには注目していないし、介護保険料は世帯に課せらるものではなく、被保険者個人に課せられたもので、同一世帯員の住民税課税か非課税かにより、合計所得金額+課税年金収入額が同額でも保険料に差が生じることになる。
以上の方式による介護保険料の決め方は、社会保障制度・分野における所得再分配の考え方に反するものです。
所得再分配は、公的年金や医療、介護などの社会保障給付による富の再配分とともに、応能負担の原則に応じ、所得の高い者にはより高い負担率で税金や社会 保険料を課すこととされているからです。
以上、野洲市長の弁明は、要約すれば法と条例に基づき賦課したものというが、矛盾と公平性を欠くもので、地方自治法第1条の2の精神に著しく反するものです。
よって、「平成30年6月1日付、平成30年度介護保険料額の決定処分を取り消す」との裁決を改めて求めます。
審査請求理由の①について、市介護保険条例に掲げる保険料率についての基準は、国が介護保険法施行令第38条で定める保険料率に関する基準より・・・・「逓減」率において高い設定となっている。・・・・適正な基準を立案した・・・と言っている。
保険料負担率について介護保険法で定められている負担率との比較を問題にしているのではなく、市条例に基づいて定められた保険料負担率について問題にしている。
具体的には、第12段階で、合計所得金額が1,000万円の被保険者の合計所得金額に対する保険料の率は1.44%。第5段階の被保険者で合計所得金額+課税年金収入額が80万円の被保険者の合計所得金額+課税年金収入額に対する保険料は8.97%。その差は6.23倍となる。
これが著しい逓減制でないとすれば、高島市が許容する範囲の差はどの程度までまでなのか明確にされたい。
また、段階的に設定されている保険料制により、合計所得金額なり合計所得金額+課税年金収入額が1円違うだけで保険料で「万円単位」の差が生じる制度で、公平性に疑念が残るものある。
審査請求理由の②について、介護保険法施行規則第141条を示して、国の規則の規定の趣旨に沿って適正な基準を立案したと言いうが、被保険者に対する保険料は介護保険事業計画における総給付費、地域支援事業費等の23%としており、収納率で除すことによって、被保険者との約束の23%を超えることになります。
審査請求理由の③について、法令の既定の趣旨を逸脱しない適正な基準と言っているが、住民税や国保税は本人の所得に注目し、同一世帯員の住民税課税か非課税かには注目していないし、介護保険料は世帯に課せらるものではなく、被保険者個人に課せられたもので、同一世帯員の住民税課税か非課税かにより、合計所得金額+課税年金収入額が同額でも保険料に差が生じることになる。
以上の方式による介護保険料の決め方は、社会保障制度・分野における所得再分配の考え方に反するものです。
所得再分配は、公的年金や医療、介護などの社会保障給付による富の再配分とともに、応能負担の原則に応じ、所得の高い者にはより高い負担率で税金や社会 保険料を課すこととされているからです。
以上、野洲市長の弁明は、要約すれば法と条例に基づき賦課したものというが、矛盾と公平性を欠くもので、地方自治法第1条の2の精神に著しく反するものです。
よって、「平成30年6月1日付、平成30年度介護保険料額の決定処分を取り消す」との裁決を改めて求めます。
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